GNU FDL,GPL,LGPL

つい最近までFDLについては知りませんでした。
文書を自由に使うためのライセンス契約ということらしい。
ただ、著作者の主張を守るための制限事項だとか、書物の文化を反映した「前書き」だとかの
著者が異なる・複数ということに配慮したものを目指しているように思えました。

ただ、個人的にはちょっと考え方が難しいかなと感じてます。
というのも、日本の著作でもある程度なら引用が可能ということ。
別の作品が、ある作品名や著作者名を出し、その1文だけを取りだし、あたかもこれらがいう主張が、ある主張であるかのように見せかけることは可能であること。

そうならば、著作者の同意に基づく文書の作成には、著作者と加筆者の同意があること、コミュニケーションが取れていることの方が両者にとって望ましいとなる。

著作者とこれを取り込む人がまったく別とするならば、利用者が源著者と反対の主張をするのであれ、自分的にはGPLで著作の別を主張した方が明確な区別が付き易い。
もし、辞書や用語集とするならば、その文書の1つ1つの項目を、1つの単位とするライブラリと考えてLGPL的なもの(の拡大解釈のもの)、1つの項目を改変しないならその項目の全文を引用しても構わない。項目の内容を変えるなら、別の著者としてLGPLに従いなさいと云う方が気分的にも楽なような気がします。

ただ色々な想定が絡み合うと、納得できるものに成長しそうな気がします。